2020年02月03日

●第158回

(逃げたら撃て)А побежит – стреляй!
(渡していただけないと、後悔なさることになりますよ)Не дадите – будете жалеть.
(そういう場合になったら考える)Будет случай, посмотрю.

 この用法は並立接続詞иの用法から発達した可能性がある。しかも主語を二人称以外(一人称でも三人称でもよい)において、条件法や仮定法(ありそうもないか、事実とは異なる場合を仮定すること)の意味を示すこともできる。命令法の5-2-8項も参照願う。

(時が至れば、みなさんは私たちと同じ立場に立つと私は信じるのみです)Я только верю: наступит время – и вы станете на наше место!
(くれるものはもらっておけ、殴られるなら逃げろ)Дают – бери, бьют – беги. <先行詞が不完了体だが、これは規則的反復の意味>

4-2-7 譲歩

 譲歩というのは「仮に~したとしても」ということだから、例示的的用法と発想は同じである。そのため譲歩の意味をもつ従属節には完了体動詞未来形を使う。

(俺が何を言おうと、彼はしてくれる)Он делает, что ни скажу.
(誰が見ても驚くよ)Кто ни увидит, удивится.

4-2-8 未来の継続

 未来のある時点からある時点までの継続を完了体未来形で示す事ができる。

(明日から彼にもう一つ罠を仕掛けよう)С завтрашнего дня я поставлю ему ещё одну ловушку. <未来における結果の存続の用法とも言える>

Posted by SATOH at 2020年02月03日 20:57
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