2005年08月22日

●在留申請手続きについて

入国管理局HPから転載

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
しかしながら,これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません

在留資格認定申請などは
http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html
の16章に詳しくあります。

Posted by qastaff at 11:07 | Comments [0]

2005年06月17日

2005年06月05日

●配偶者ビザの申請

Q: ロシア人男性と結婚することになりました。ロシアに滞在するために配偶者ビザを申請したいのですが、どのような滞在資格があるでしょうか?


A: ロシアの外国人に関する法律(2002年11月改正)で滞在資格は3つに別れており、一時滞在資格(最長1年)一時居住資格(3年)長期居住資格(5年)です。

日本における外国人の資格と照らし合わせると短期滞在、配偶者等資格、永住資格に近いかと思います。

結婚するとロシア人の配偶者という身分になり、それは一時居住資格での滞在根拠として認められています。今の一時滞在から一時居住を経て最終的に長期居住資格を得る事ができます。

必要書類はオビールで確認して下さい。えらいたくさん必要だったと思いますよ

この資格の取得申請は結婚後となりますし、半年くらいかかることもあるようですから、その間に現在のビザが切れないかどうか、切れそうなら出国の心積もりをしないといけませんのでご自身のパスポートに貼ってあるビザの滞在期限を確認下さい。

また短期居住資格を得てから1年経過すれば長期居住の申請ができます。長期居住を取得すればロシアの入出国は自由になりますが短期居住の取得根拠事由が配偶者という個人保証であるため一時居住の間はシングルビザになりますので出入国の際には一時出入国ビザというものを申取得しロシアを出入りする事になります。

緊急の場合などそれを取得しないで出国することはできますがシングルですのでそのビザでロシアに再入国する事はできません。入国するには新たにビザを取得します。このあたりは再入国申請しておけば自由に日本を入出国できる日本の配偶者等資格と違うところです。(める)

Posted by ruspie at 08:30