2005年07月28日
●銀行・金融機関の外貨取扱いについて
ここでは、ロシア連邦法の通貨規制及び外国為替の管理に基づいて外国人が持ち込む外貨の取扱い方法を解説します。
ロシアでは1992年に公布施行された外為法に該当する「通貨規制及び外国為替の管理法」によってしばしば大統領令等政権首脳陣営によって改定・修正の決定が繰り返されロシア連邦「国内」の外貨準備高不足を補う為と海外へのロシア国内資産流出防止の観点からマネーロンダリングが相次ぎ、外国籍自然人(一般人)においても多額の外貨を有する者は強制的に通貨50%をルーブルへの強制交換がありましたが現在は30%前後に落ち着いています。この法律を全て解説する事は不可能ですが、一般生活において関連するであろう、第15条 通貨財貨ロシア連邦通貨と国内有価証券のロシア連邦への持込およびロシア連邦外への持出について訳してみました。
1.ロシア連邦への外国通貨および証書・外国有価証券持込は、ロシア連邦関税法令の要件を遵守の下、居住者および非居住者により制限なしに行われる。
2.個人居住者と個人非居住者は、以前ロシア連邦に持込・送付され、送金された外国通貨、証書・外国有価証券はロシア連邦関税法令の要件を遵守の下、ロシア連邦への持込・送付・送金が確認される税関申告書またはその他の文書に記された限度において、ロシア連邦から持出す権利を有する。
3.個人居住者と個人非居住者は、ロシア連邦から1回につき10,000USD相当、またはこれを超えない額の外国通貨を現金で持出す権利を有する。この場合、持出される外国通貨は、以前にロシア連邦へ持込・送付・送金され、またはロシア連邦において取得したことを確認する文書を税関機関に提出することを要求されない。
個人居住者と個人非居住者が、ロシア連邦から1回につき3,000USD相当、またはこれを超えない額の外国通貨を現金で持出す場合、外国通貨の現金を税関機関に申告する必要はない。
個人居住者と個人非居住者が、ロシア連邦から1回につき3,000USDを超える額の外国通貨を現金で持出す場合は、外国通貨現金の総額を記した税関申告書による申告を税関機関に行わなければならない。
個人居住者と個人非居住者が、ロシア連邦から1回につき10,000USDを超える額の外国通貨を現金で持出すことは、本条第2項に規定された場合を除き、許されない。
4.居住者と非居住者が、ロシア連邦から外国通貨および証書・外国有価証券を持出す場合、本条第2項および第3項に記された場合を除き、外国通貨および証書形式の国内有価証券は、税関機関に対し税関申告書による申請を行わなければならない。
5.ロシア連邦通貨および証書・国内有価証券のロシア連邦への持込および送付、ロシア連邦からの持出および送付は、ロシア連邦政府がロシア連邦中央銀行との調整により定めた、事前の登録に関する必要条件を規定した手続により、居住者および非居住者が行う。
とされていますが、特例措置が設けられており、政府系財閥や大企業の配下事業主や役員といった者にはザル法の一種で脱税分を個人資産化しかえって国際金融市場からの不公平是正と不正マネーロンダリングを生む結果となり改善が求められロシア中央銀行から国内外貨・金融商品準備高、国内経済のさらなる安定が進む気配があることから規制緩和される見込みです。