2005年06月17日
●健康保険/厚生年金保険/年金
Q/ロシアへ長期滞在(駐在・留学他)、居住予定です。日本での健康保険、年金はどのようにされていますか?またどのように対処すると良いでしょうか?
■健康保険(組合)と厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険は、制度は民間企業に勤務する者が加入対象で概ねセットで加入することとなります。加入概要は、企業事務所、事業所を健康保険・厚生年金保険を適用する「適用事業所」とし、その「適用事業所」に常勤務を全て加入者(被保険者)とするものです。 この制度加入の有無については「適用事業所」との雇用関係で定まるものであり、「居住地」は関係ありませんので日本の住民登録を抹消しても「適用事業所」との雇用関係が続く限り被保険者の資格を失うことはありません。
■国民健康保険(市町村/組合)
サラリーマン等が加入する被用者保険等の適用を受ける者を除いてその市町村に住所を有する者を加入対象とし、各市町村が運営しているもので一般に、外国に居住する者は、国保の被保険者とはされませんが日本に居住所/住民票を有する者については対象になります。
■国民年金
まれに国民年金と上記の「国民健康保険」を混同視される方がいますが全く別の制度です。
この制度は3つのカテゴリーに分類されており、
○第1号被保険者: 第2号被保険者及び第3号被保険者でない日本国内に居住(住民登録又は外国人登録)する20歳以上60歳未満の者
※学生、自営・個人事業者など
○第2号被保険者: 厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入)
※日本の会社員や団体職員など
○第3号被保険者: 第2号被保険者に生計を維持される配偶者
※日本の会社や団体に勤めるで第2被保険者の配偶者家族
になります。
このうち、注意しなくてはならない点として、「第2号保険者及び第3号被保険者」は、国内に居住することが加入要件になっていないため、住民登録との関連ありません。また、第1号被保険者は、日本の住民登録を抹消すれば加入資格を失うこととなりますが「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満の者」は日本の国民年金に任意加入することができます。
日本の国民年金に加入しない場合でも、「日本国籍を有する者が海外に居住していた20歳以上65歳未満であった期間」は「合算対象期間」として老齢年金受給資格期間に算入されますがただし、年金額には結びつきません。
ロシア国内の日系合弁や日系100%出資の現地事業所などでは現地採用を含め、経営者・管理職・同僚が同国の日本人でも採用方法によってロシア人他ロシア国民の社員と福利厚生面での経費軽減の為同等としたり上記の可否がありますので十分気をつける必要がありますし、民間保険に加入する場合、国民健康保険や厚生年金保険に加入手続きをしている方としていない方で保険料の差額や加入できない保険商品もあります。
ロシア国内の会社や団体といった事業所に勤務しつつ長期滞在で、いつかは日本に帰って生活をするかもしれないという状況下であれば、年金にしても保険にしても継続して加入するか、支払い免除申請を行なって、ロシアなど外国からを引き上げた後に溯って支払うという方法(溯って支払えるのは2年間程度の様です)もありますが放置してしまうと後々大変な事になりますのでよくお考えになられた方が良いでしょう。
筆/ぴえるばや