2005年06月05日
●配偶者ビザの申請
Q: ロシア人男性と結婚することになりました。ロシアに滞在するために配偶者ビザを申請したいのですが、どのような滞在資格があるでしょうか?
A: ロシアの外国人に関する法律(2002年11月改正)で滞在資格は3つに別れており、一時滞在資格(最長1年)一時居住資格(3年)長期居住資格(5年)です。
日本における外国人の資格と照らし合わせると短期滞在、配偶者等資格、永住資格に近いかと思います。
結婚するとロシア人の配偶者という身分になり、それは一時居住資格での滞在根拠として認められています。今の一時滞在から一時居住を経て最終的に長期居住資格を得る事ができます。
必要書類はオビールで確認して下さい。えらいたくさん必要だったと思いますよ
この資格の取得申請は結婚後となりますし、半年くらいかかることもあるようですから、その間に現在のビザが切れないかどうか、切れそうなら出国の心積もりをしないといけませんのでご自身のパスポートに貼ってあるビザの滞在期限を確認下さい。
また短期居住資格を得てから1年経過すれば長期居住の申請ができます。長期居住を取得すればロシアの入出国は自由になりますが短期居住の取得根拠事由が配偶者という個人保証であるため一時居住の間はシングルビザになりますので出入国の際には一時出入国ビザというものを申取得しロシアを出入りする事になります。
緊急の場合などそれを取得しないで出国することはできますがシングルですのでそのビザでロシアに再入国する事はできません。入国するには新たにビザを取得します。このあたりは再入国申請しておけば自由に日本を入出国できる日本の配偶者等資格と違うところです。(める)
Posted by ruspie at 2005年06月05日 08:30